人工妊娠中絶について
人工妊娠中絶とは、日本の法律において、
「胎児が、母体外において、生命を保続することができない時期に、
人工的に、胎児およびその付属物を母体外に排出すること」という定義によって施されるものです。
法律用語で言うと「堕胎」とも言われ、母体保護法によって、
人工妊娠中絶を行える時期は、妊娠満22週未満までと定められていて、
妊娠22週以降を過ぎると、いかなる理由があっても人工妊娠中絶を行うことはできません。
また、人工妊娠中絶は、妊娠12週までに行うのが一般的で、
妊娠12週以降は、母体へ掛かる負担が非常に大きく、病院によっては、
妊娠12週以降の人工妊娠中絶手術を受けられないところもあります。
妊娠12週未満の人工妊娠中絶を「初期中絶」、
12週以降の人工妊娠中絶を「中期中絶」と呼びます。
初期中絶と中期中絶では、施術方法や費用、母体への負担も大きく違い、
中期中絶を行った場合は、手術後に役所に死産届を出す必要があります。